規程

定款の作成

定款の認証のイメージ

定款は会社経営に関する基本事項を定めた規約のことで、会社の憲法・会社のルールブックとも言わる重要な項目です。
商号や事業目的だけでなく、会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款の作成は会社設立に欠かせません。 定款は3部用意することになります。
原始定款として、公証人の認証を受けるために1部。
設立登記申請時に、登記所に提出するために1部。
会社の保管用としても1部必要になります。
ただし電子定款の場合は1部だけで問題ありません。 定款には発起人全員の記名・押印が必要です。

定款の事項

定款に記載する事項は、大きく3つに分類されます。
必ず記載しなければならない事項として絶対的記載事項。
記載することで効力を発するようになる事項の相対的記載事項。
記載することが会社の任意とされている事項、任意的記載事項。
定款にはこの3種類があります。

定款の認証

作成した定款は、公証人役場で認証を受けることで法的な効力を持つことになります。
手続は会社の所在地のある都道府県内で行います。 この定款の認証は、会社設立手続きの中でも非常に重要な項目です。
発起人が複数居る場合、全員が公証人役場に出向いて認証の手続きを行います。 認証に必要なものは、定款3部、発起人全員の実印と印鑑証明、収入印紙と手数料です。 都合がつかず揃わない時は、欠席者の委任状と代理人の実印・印鑑証明が必要です。